最近の健康ブームを反映してか、最近では多くの健康食品が販売されています。それでは、健康食品とはどういったものを指しているのでしょうか?厚生労働省では、「健康食品」について次のように定めています。健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。となっています。この保健機能食品には、からだの生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途に資する旨を表示するもので科学的根拠を提出しその表示の許可を得た特定保健用食品通称トクホと、高齢化やライフスタイルの変化等により、通常の食生活を行うことが難しく1日に必要な栄養成分を取れない場合に、その補給・補完のために利用してもらうための食品である栄養機能食品の2つに分けられます。またこれら以外にいわゆる健康食品と呼ばれるものを含む一般食品があります。
つまり、健康食品の中でトクホについてはしっかりとし実証の基、効果などがわかりますが、栄養食品については、きちんと表示されているものもありますが、国への許可申請はなされていないので、少しあいまいに、また一般食品であるその他の健康食品については、残念ながら確実性については確かではない場合もあると言わざるを得ないでしょう。